データ越境移転に関する説明
最終更新:2026年6月5日
本書は、「中華人民共和国個人情報保護法」第3章第3節(第38条から第43条)、「データ越境移転安全評価弁法」(2022年9月1日施行)および「個人情報越境移転標準契約弁法」(2023年6月1日施行)に基づき、徐州芒旭ソフトウェア科技有限公司のデータ越境移転に関する方針と措置を説明するものです。
一、データ越境移転の現状
重要なお知らせ:現在、徐州芒旭ソフトウェア科技有限公司のすべてのデータ処理活動は中華人民共和国域内で完了しております。当社はお客様の個人情報を国外に移転することはありません。
- すべてのサーバーは中国大陸域内のデータセンターに設置されています
- AI推論サービスは域内に設置されたモデルを使用しています
- すべての第三者サービスは域内のサービスプロバイダーを選択しています
- 従業員のリモートアクセスは域内ネットワークに制限されています
二、データ越境移転のコンプライアンス体制
将来の事業発展に伴い個人情報を国外に提供する必要が生じた場合、当社は以下の法的要件を厳格に遵守いたします:
2.1 安全評価(PIPL第40条)
以下のいずれかに該当する場合、国家網信部門が組織する安全評価を通過する必要があります:
- 重要情報基盤運営者が個人情報を国外に提供する場合
- 100万人以上の個人情報を処理する処理者
- 前年1月1日より累計10万人の個人情報を国外に提供した場合
- 前年1月1日より累計1万人のセンシティブ個人情報を国外に提供した場合
2.2 標準契約(PIPL第38条第3号)
安全評価が不要なデータ越境移転については、当社は国家網信部門が制定した標準契約に基づき国外の受領者と契約を締結いたします。契約内容には以下が含まれます:
- 越境移転データの範囲、目的、方法
- 国外受領者のデータセキュリティ保護義務
- データ主体の権利保障メカニズム
- 紛争解決および監督管理への協力
2.3 個人情報保護認証
国家網信部門が認可した専門機関による個人情報保護認証を取得することも、コンプライアンスに適合した越境移転の方法の一つです。
三、お客様の知る権利
PIPL第39条に基づき、将来データ越境移転が発生する場合、当社は移転前に以下の事項をお客様にお知らせいたします:
- 国外受領者の名称または個人名
- 連絡先
- 処理目的、処理方法
- 個人情報の種類
- 国外受領者に対して権利を行使する方法および手続き
また、お客様の個別同意を取得いたします。
四、データローカライゼーションの約束
当社は以下を約束いたします:
- 域内のサービスプロバイダーおよびデータセンターを優先的に選択します
- サプライチェーンを定期的に審査し、データが間接的に国外に移転されないことを確保します
- データ保存場所を変更する必要がある場合は、30日前に通知し、改めて同意を取得します
- 重要データおよび核心データは厳格に域内に保存し、国外に移転しません